2026年10月から、パートタイム労働者の社会保険加入を左右してきた「月額賃金88,000円(年収約106万円)以上」という要件が撤廃されます。これにより、これまで社会保険の対象外だった短時間労働者も加入義務が生じる可能性があり、パート・アルバイトを採用している中小企業では労務コストと採用設計の見直しが必要になります。この記事では何が変わるか・自社への影響・今から動くべきことを整理します。
- 「106万円の壁」撤廃で何が変わるか
- 2026年10月以降の社会保険加入条件
- 中小企業の採用・人件費への影響
- パート労働者が「働き控え」をする可能性と対策
- 今から動くべき3つの対応ポイント
「106万円の壁」とは何だったか
これまでパートタイム労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要がありました。
| 要件 | 内容 | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| ① | 週所定労働時間が20時間以上 | 継続 |
| ② | 所定内賃金が月額88,000円(年収約106万円)以上 | 撤廃 |
| ③ | 2か月を超える雇用の見込みがある | 継続 |
| ④ | 学生ではない | 継続 |
②の「月額88,000円以上」という要件があったため、パート労働者の中には年収を106万円未満に抑えて社会保険加入を回避する「働き控え」が広く見られました。企業側も「106万円を超えないよう勤務時間を調整する」という対応をとってきたケースがあります。
この②の要件が2026年10月に撤廃されることで、週20時間以上・2か月超の雇用見込みがある労働者は、賃金額に関係なく社会保険加入の対象になります。

②の月額賃金要件が撤廃されることで実質的に週20時間以上が加入ラインになる
2026年10月から変わること
適用企業規模の段階的拡大スケジュール
社会保険の適用拡大は企業規模によって段階的に進みます。今回の賃金要件撤廃と合わせて、対象企業の規模も引き下げられます。
| 時期 | 対象企業規模 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月 | 従業員51人以上 | 現行制度(月額88,000円要件あり) |
| 2026年10月〜 | 従業員51人以上 | 月額88,000円要件を撤廃 |
| 2027年10月〜 | 従業員36人以上に拡大 | 要件撤廃後の制度が適用 |
2026年10月時点では従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月からは36人以上に拡大されます。現在対象外の中小企業も、今から準備しておくことが現実的です。
「130万円の壁」との違い
「130万円の壁」は扶養家族として健康保険・国民年金に入るための年収上限で、これは今回の改正の対象外です。ただし106万円の壁がなくなることで、「88,000円未満に抑えて社会保険加入を回避する」という手法が消えます。週20時間以上働く人は原則として勤務先の社会保険に入ることになります。
中小企業の採用・人件費への影響
事業主の社会保険料負担が増える
社会保険料は事業主と労働者が折半します。これまで月額88,000円未満で社会保険加入を免れていたパート労働者が加入対象になると、事業主負担が発生します。
試算例(月収7万円・週20時間のパート社員が加入対象になった場合)
健康保険料(標準報酬月額6万円の場合):月約3,000円の事業主負担が追加
厚生年金保険料:月約5,500円の事業主負担が追加
合計:1人あたり月約8,500円・年間約10万円の追加負担
採用の募集条件・時給設計の見直しが必要
これまで「月88,000円未満で調整してください」という条件を前提に採用していた場合、その条件の意味がなくなります。求人票の勤務条件・時給・勤務時間の表記を見直し、社会保険加入の有無を明確に記載することが応募者との認識齟齬を防ぐことになります。
パート労働者の「働き控え」リスクと対策
社会保険に加入すると手取りが下がるため、加入を避けるために労働時間を週20時間未満に抑える「働き控え」が起きる可能性があります。現在のパート社員が勤務時間を減らしたいと申し出るケースも想定されます。
働き控えが起きやすいのはどんなケースか
配偶者の扶養に入っている人・年金受給者・副業でパートをしている人は、社会保険加入による手取り減少を嫌がりやすいです。これらの属性が多い職場では、今から「加入後の手取り変化」を丁寧に説明する準備をしておく必要があります。
企業側の対策
- 時給引き上げで手取りを維持する:社会保険加入による手取り減少分を時給アップで補填する形で設計する企業が増えています
- 加入メリットを伝える:社会保険に加入することで厚生年金が増える・傷病手当金が使えるなど、加入者にとってのプラス面を事前に説明しておく
- 勤務時間を週20時間以上に安定させる仕組みを作る:不安定な勤務時間調整より、安定した週20時間超の雇用体制に切り替えることで、長期定着につながりやすくなります
🔧 社会保険対応を含む採用・労務オペレーションの整備はLoopOpsへ。
今から動くべき3つの対応ポイント
① 社会保険の新たな加入対象者を洗い出す
現在の全パート・アルバイト社員について「週所定労働時間が20時間以上か」「2か月超の雇用見込みがあるか」を確認します。これまで月額88,000円未満で加入を免れていた人が新たに対象になるかどうかを、施行前にリストアップしておくことが最初のステップです。
② 求人票・雇用条件の表記を見直す
「月88,000円未満で社会保険なし」という条件を前提にした求人票は修正が必要です。2026年10月以降は週20時間以上で雇用する場合、賃金額にかかわらず社会保険加入が前提となります。求人票の勤務条件欄に「社会保険加入あり」を明記し、入社後のトラブルを防ぎます。
③ 既存パート社員への説明準備をする
施行前に「制度が変わること」「どういう影響があるか」「会社として何を補填するか」を伝える場を設けます。突然手取りが変わると離職・勤務時間削減につながるため、早めの周知が定着率を左右します。説明は書面で行い、本人の確認をとっておくと後のトラブルを防げます。
📊 採用コストと人件費を一元管理するメソッドを無料で配布しています。
よくある質問
Q. 従業員50人以下の企業は2026年10月は関係ありませんか?
2026年10月時点の改正は従業員51人以上が対象です。ただし2027年10月からは36人以上に拡大されます。50人以下の企業も1年以内に対象になるため、今から準備を進めることをおすすめします。現在の雇用形態・勤務時間・賃金水準を確認しておくことが対応の第一歩です。
Q. 週20時間ちょうどのパート社員は加入対象になりますか?
「週所定労働時間20時間以上」が要件です。20時間ちょうどの場合は対象になります。ただし実際の勤務時間ではなく、雇用契約上の所定労働時間で判断します。契約上は19時間だが実際は20時間以上働いているケースは、契約書の記載が基準です。
Q. 本人が社会保険加入を望まない場合、どうすればいいですか?
法定要件を満たした場合、本人の希望に関わらず社会保険加入は義務です。加入を免れるためには週所定労働時間を19時間以下に変更するしかありませんが、それにより人手が不足するリスクも生じます。加入に伴う手取り変化を事前に説明し、必要に応じて時給改善で対応することが現実的な選択肢です。
社会保険対応や採用設計のご相談は、まずは下からご連絡ください。
※本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は最新の厚生労働省・年金事務所の公式情報をご確認ください。