2026年7月から障害者雇用率が2.7%に引き上げ|中小企業が今確認すべき対応チェックリスト

2026年7月から障害者雇用率が2.7%に引き上げ|中小企業の対応チェックリスト

2026年7月1日、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられます。これに伴い、雇用義務の対象企業も従業員40人以上から37.5人以上に拡大されます。これまで対象外だった企業も新たに義務が発生する可能性があり、中小企業ほど早めの確認が必要です。この記事では自社の対象可否の確認方法と、採用・受け入れ準備の実務チェックリストを整理します。

この記事でわかること

  • 2026年7月の法改正で何が変わるか
  • 自社が対象かどうかを確認する計算方法
  • 未達成の場合に発生するリスク
  • 採用・受け入れ準備の実務チェックリスト
  • 活用できる支援機関と助成金の概要

2026年7月の法改正で何が変わるか

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は段階的に引き上げられてきており、2024年4月に2.3%から2.5%に引き上げられた後、2026年7月1日に最終段階の2.7%へ移行します。

時期 法定雇用率 義務対象企業
〜2024年3月 2.3% 従業員43.5人以上
2024年4月〜2026年6月 2.5% 従業員40.0人以上
2026年7月〜 2.7% 従業員37.5人以上

変更点は雇用率だけでなく、対象企業の範囲拡大も重要です。これまで従業員39人以下で義務対象外だった企業も、37.5人以上であれば2026年7月から新たに義務が発生します。従業員数が38〜39人規模の企業は特に注意が必要です。

中小企業の現状

厚生労働省の調査では、法定雇用率を達成している民間企業は約46%にとどまっており、半数以上が未達成の状態です。障害者を1人も雇用していない未達成企業のうち約9割が従業員40〜100人未満の中小企業です。今回の引き上げにより、すでに対象だった企業も必要な雇用人数が増える場合があります。

法定雇用率の段階的引き上げと対象企業の変化

2024年・2026年の段階的引き上げで対象企業の範囲が順次拡大している

自社が対象かどうかを確認する方法

まず自社が対象かどうかを確認し、対象であれば何人雇用する義務があるかを計算します。

ステップ1:常用雇用労働者数を数える

常用雇用労働者とは、以下のいずれかに該当する人を指します。

  • 期間の定めなく雇用されている人
  • 過去1年を超えて雇用されている人、または雇用されることが見込まれる人
  • 週所定労働時間30時間以上の人(週20〜30時間は0.5人としてカウント)

ステップ2:対象かどうかを確認する

2026年7月以降の判定基準

常用雇用労働者数(0.5人カウント含む合計)が 37.5人以上 → 義務対象

ステップ3:必要な雇用人数を計算する

計算式

法定雇用障害者数 = 常用雇用労働者数 × 2.7% (小数点以下切り捨て)

計算例

従業員50人の場合:50 × 0.027 = 1.35 → 1人の雇用義務
従業員80人の場合:80 × 0.027 = 2.16 → 2人の雇用義務
従業員150人の場合:150 × 0.027 = 4.05 → 4人の雇用義務

すでに2.5%で達成していた企業も、2.7%に引き上げられることで必要人数が1名増えるケースがあります。現在の雇用人数と2026年7月時点の必要人数を今のうちに試算しておくことを推奨します。

未達成の場合に発生するリスク

法定雇用率を達成できていない場合、段階的に以下のリスクが発生します。

① 障害者雇用納付金の支払い

不足人数1人につき月額5万円の納付金が発生します。年間60万円です。ただしこの納付金制度の適用は、常用雇用労働者数100人を超える企業が対象です。100人以下の中小企業は現時点では納付金の対象外ですが、計画書作成命令や行政指導の対象にはなります。

② ハローワークによる行政指導

未達成が続く場合、ハローワークから障害者雇い入れ計画の作成を求められます。計画を適正に実施していないと判断されると特別指導が入ります。

③ 企業名の公表

改善が見られない場合、厚生労働省のウェブサイトで企業名が公表されます。採用活動や取引先との信頼関係に影響が出る可能性があります。

④ 毎年6月の雇用状況報告義務

義務対象企業は毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークに報告する義務があります。この届出に違反した場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

採用・受け入れ準備の実務チェックリスト

以下のチェックリストで自社の準備状況を確認してください。チェックがつかない項目から優先して対応します。

【確認フェーズ】まずここから

確認 チェック項目
常用雇用労働者数を正確に算出した
2026年7月時点で対象企業になるかを確認した
現在の実雇用率と必要雇用人数を算出した
不足がある場合、何人・いつまでに採用が必要かを計画に落とした

【採用フェーズ】採用活動の準備

確認 チェック項目
ハローワークの障害者専門窓口に求人登録をした(無料)
担当できる業務を具体的にリストアップした
就労支援機関(就労移行支援事業所など)と連絡を取った
採用担当者が障害者雇用の基礎知識を把握している

【受け入れフェーズ】職場環境の整備

確認 チェック項目
障害特性に応じた合理的配慮の内容を検討した
社内の担当(相談窓口)を決めた
配属先の上司・同僚に基本的な知識を共有した
通院・体調不良時の対応ルールを事前に決めた

障害者雇用の準備フェーズ図解

確認→採用→受け入れの3フェーズで準備を進める

活用できる支援機関と助成金の概要

障害者雇用は自社だけで進める必要はありません。以下の外部機関や制度を活用することで、採用・定着のハードルを下げられます。

相談・採用支援の窓口

  • ハローワーク(障害者専門窓口):求人登録・マッチング・雇用に関する相談を無料で行える。初めての障害者雇用に最も使いやすい窓口です
  • 就労移行支援事業所:就職を目指す障害者が通う施設です。事業所経由で採用することで、入社後もジョブコーチ(職場適応援助者)による支援を受けられます
  • JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構):障害者雇用に関する各種支援・相談を提供する独立行政法人です。納付金や助成金の申請窓口でもあります

主な助成金(概要)

助成金の種類や金額は変更される場合があります。最新の情報はJEEDまたは厚生労働省のウェブサイトで確認してください。

  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):障害者を雇い入れた事業主に対して賃金の一部を助成。中小企業は助成率・期間が大企業より有利な設定になっています
  • 障害者雇用安定助成金(職場適応援助促進助成金):ジョブコーチを活用した場合に助成。定着支援の費用負担を軽減できます
  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース):試行的に雇用してから判断できる制度。3か月間、月額最大4万円が助成されます

📋 自社の対応状況を整理したい方や、採用フローへの組み込み方についてご相談がある方はお気軽にご連絡ください。

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よくある質問

Q. パートタイマーが多い場合、従業員数はどう数えますか?

週所定労働時間30時間以上の人は1人、20〜30時間未満の人は0.5人としてカウントします。週20時間未満の人は原則カウントされません。精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者については例外的な算定方法があるため、詳細はJEEDまたはハローワークに確認することをおすすめします。

Q. 障害者手帳がない人でも雇用義務のカウントに含まれますか?

原則として、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人のみが算定対象です。手帳がない場合は、診断書等による申請が必要になる場合もあります。採用前にハローワークで対象となるかどうかを確認してください。

Q. 2026年7月の時点で達成できなかった場合はどうなりますか?

すぐに罰金が発生するわけではありませんが、ハローワークへの報告義務(毎年6月)があり、未達成が続く場合は計画書の作成命令・指導の対象になります。100人超の企業は不足1人につき月5万円の納付金が発生します。改善に向けた行動を早めに示すことが重要です。

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