2026年10月1日から同一労働同一賃金ガイドラインが改正される予定です。採用担当者がすぐに対応すべきことは「求人票・雇用条件通知書での待遇説明の整備」「パート・契約社員の求人票に正社員との待遇差を説明できる状態にすること」「採用面接でよく聞かれる待遇差の質問への答えを準備すること」の3点です。この記事では制度の概要と採用担当者が押さえておくべき実務ポイントを整理します。
- 同一労働同一賃金の概要と中小企業への適用状況
- 2026年10月ガイドライン改正のポイント
- 採用担当者が今すぐ対応すべき3つのポイント
- パート・契約社員の求人票に記載すべき情報
同一労働同一賃金の概要と現在の適用状況
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム・有期雇用・派遣労働者)の間の「不合理な待遇差」をなくすことを目的とした制度です。厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法」に基づき、2020年4月に大企業へ、2021年4月に中小企業へ適用が始まりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる雇用形態 | パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者 |
| 禁止されること | 「正社員でないこと」だけを理由とした不合理な待遇差。基本給・手当・福利厚生・教育訓練など賃金以外も対象 |
| 認められる待遇差 | 職務内容・職務内容および配置の変更範囲・その他の事情(勤続年数・能力等)に基づく合理的な差は許容される |
| 説明義務 | 労働者から求められた場合、待遇の内容・決定基準・正社員との待遇差の内容・理由を説明する義務がある |
| 違反した場合 | 不合理な待遇差は「無効」とされ、損害賠償請求の対象になる可能性がある |
2026年10月ガイドライン改正のポイント
厚生労働省は2025年11月21日に同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案を公示しました。2026年10月1日の適用が予定されており、採用実務にも影響があります。
改正の主なポイント
- 雇い入れ時の明示事項に「待遇差の説明を求めることができる旨」を追加:採用時に交付する労働条件通知書等に、労働者が待遇差の内容・理由について説明を求める権利があることを明示する義務が課される予定です
- ガイドラインへの最高裁判決の基準反映:退職金・家族手当・住宅手当など、これまで判断が難しかった項目について「問題となる例」「問題とならない例」が具体的に追加される予定です
- 対象の拡大傾向:改正案では短時間・有期雇用労働者だけでなく、正社員についても均衡を考慮すべきとの方向性が示されています
⚠️ 採用担当者への影響
改正後は、パートや契約社員を採用する際の労働条件通知書に「待遇差の説明を求めることができる」旨の記載が必要になる見込みです。総務・人事と連携して労働条件通知書のフォーマットを2026年10月までに更新する準備を始めることをおすすめします。
※本改正は2026年5月時点で改正案の段階であり、最終的な内容は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
採用担当者が今すぐ対応すべき3つのポイント
① 自社のパート・契約社員と正社員の待遇差を把握する
まず「自社に不合理な待遇差がないか」を点検します。基本給だけでなく、通勤手当・食事手当・慶弔休暇・健康診断の内容など福利厚生全般を対象にします。待遇差がある場合は「なぜその差があるのか」を説明できる根拠(職務内容の違い・異動の有無・勤続年数等)を整理しておきます。説明できない待遇差がある場合は人事・経営と協議して是正することが優先です。
② 求人票・採用LPの記載を見直す
パートや契約社員の求人票に「正社員登用制度あり」「経験・能力を考慮して決定」といった曖昧な記載だけがある場合、候補者から「正社員との待遇差はどのくらいか」という質問が増えています。求人票の待遇欄には「基本給〇〇円・交通費実費支給・社会保険完備」という形で正確な情報を記載し、正社員との違いを聞かれたときに答えられる状態を作っておきます。求人票の全体的な書き方については求人票の書き方|採用担当者が整えるべき全項目と書き方の型を参照してください。
③ 面接・カジュアル面談での待遇差説明を準備する
「正社員と何が違うのですか」という質問はパート・契約社員の採用では頻繁に出ます。「職務内容の範囲」「異動・転勤の有無」「責任の範囲」の3点が正社員と異なる場合はその説明を準備します。「正社員登用を目指せる職場」という訴求をしている場合は、登用の実績・条件・時期の目安も明示することで候補者の安心感が上がります。
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パート・契約社員の求人票に記載すべき情報
同一労働同一賃金の観点から、パートタイム・有期雇用労働者の求人票には以下の情報を明確に記載することが重要です。曖昧な記載は候補者の不安を生むと同時に、採用後のトラブル(「求人票と条件が違う」)の原因にもなります。
| 記載項目 | NG例 | OK例 |
|---|---|---|
| 給与 | 「能力・経験を考慮して決定」 | 「時給1,250円〜1,450円(経験・スキルにより決定、入社後3か月で見直し)」 |
| 社会保険 | 「各種保険完備」 | 「週20時間以上・月収8.8万円以上の場合、社会保険加入対象」 |
| 昇給・賞与 | 「昇給・賞与あり(業績による)」 | 「昇給:年1回(査定による)賞与:なし」または「賞与あり(年2回・過去実績:時給×80〜120時間分)」 |
| 正社員登用 | 「正社員登用制度あり」 | 「正社員登用制度あり(過去3年で〇名登用実績・入社後最短6か月から申請可能)」 |
| 職務内容の範囲 | (記載なし) | 「担当業務は〇〇のみ。転勤・部署異動なし(正社員と異なる点)」 |
最低賃金との関係については最低賃金引き上げと採用への影響|2025〜2026年の求人票対応まとめも合わせて確認してください。
※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法令の詳細は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。